簡単に書けると思ったけど障害者等用駐車場は奥が深くちゃんと法律を調べないないとです。
ざっくり調べた限りでは設置数や駐車スペースの幅は法律で決まってる様ですが誰が使えるのかは法律上に定めがなさそうです。なので現状では利用方法は駐車場の管理者が決める事になってるらしいです。
世の中には「パーキング・パミット制度」が有るのだから誰が使えるのかはパーキングパミットの利用証の有る人が使えば良いと思います。
28年前にL.A.に留学してましたが利用証が無く障害者用のエリアに止めると確か200$の罰金だった記憶があります。
日本でも誰が利用出来るかを明確にして利用証が無い場合は罰金を徴収すれば良いと考えてます。
【追記】
障害者等用駐車場は国際シンボルマークを使用しているが車椅子を図案化した為に「車椅子使用者だけ、あるいは肢体不自由者だけを対象としている」と思ってる人が居て難癖付けられる時があります。